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1 総則
- 本院では、入院患者に対して「入院生活の質と予防」に配慮した良質なサービスを提供する為、褥瘡が発生しないような医療環境の提供に努めると共にその発生の防止と早期治癒のための体制を整備する目的で「褥瘡対策指針」を定める。
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2 体制
- 病院内における褥瘡対策を討議・検討しその推進を図る為、「褥瘡対策委員会」を設置し褥瘡対策に関する事項について検討をし、その結果を職員に報告し、さらに検討を重ね幅広く褥瘡対策に努める。
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3 職員の責務
- 病院職員は、褥瘡に関する基礎的知識を持ち、日常的な医療・看護・介護において褥瘡発生の予防と早期治癒について配慮しなければならない。
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4 褥瘡対策委員会の設置
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褥瘡対策を効果的に推進する為に「褥瘡対策委員会」を設置する。
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褥瘡対策委員会は、次に掲げる者で構成する。
- (1)院長
- (2)整形外科医師
- (3)看護部長・専任看護師(中村節子、中本裕美、横山利恵子、宮内哲子)・各所属看護師
- (4)薬剤師
- (5)管理栄養士
- (6)事務員
- (7)その他院長が必要と認める者
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5 褥瘡対策委員長及び委員の選任
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- ① 褥瘡対策委員長は院長が兼任する。
- ② 委員長は、直接の庶務を行う幹事として専任看護師を1名選任する。
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6 褥瘡対策委員会の開催
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褥瘡対策委員会の委員長は毎月1回褥瘡対策委員会を招集する。
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委員会では次に掲げる事項について審議する。
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- ① 病院内における褥瘡及び合併する感染症予防の治療体制を行う
- ② 褥瘡及び治療に関する情報収集を行う
- ③ 院内での褥瘡事例の対応策を討議する
- ④ 褥瘡対策の為のマニュアル類の整備を行う
- ⑤ 職員を対象にした褥瘡予防に関する研修の実施を行う
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7 褥瘡専任医師及び褥瘡専任看護師の業務
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- ① 褥瘡専任医師及び褥瘡専任看護師は、褥瘡のある患者に対して適正な褥瘡対策を講じる。
- ② 褥瘡のある患者に対して病棟へのラウンドを行い、必要時に薬剤師・栄養士・理学療法士を招集する。
- ③ 褥瘡予防及び治療の為の計画の作成
褥瘡専任医師及び褥瘡専任看護師は、別に定める基準に規程される「褥瘡対策に関する診療計画書」に準じて日常生活自立度の低い入院患者に対して計画する。 - ④ 褥瘡予防及び治療の実践
看護師は、褥瘡対策に関する診療計画に基づき、別に定めるマニュアルに従って、褥瘡予防及び治療を行い、褥瘡専任医師及び褥瘡専任看護師は助言・指導を行う。 - ⑤ 褥瘡対策の評価
褥瘡専任医師及び褥瘡専任看護師は褥瘡予防及び治療計画に従って適切な予防及び治療の実践が行われているかを定期的に評価する。
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8 褥瘡対策に関する研修
- 褥瘡対策委員会において作成された研修計画に従い、職員を対象とした褥瘡対策に関する職員研修会を定期的かつ継続的に実施する。
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9 外部専門家の活用
- 委員長は、嘱託医師及び専門医師に依頼し、職員が褥瘡対策について相談、指導等を積極的に受けることが出来る体制を整備するように努める。
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10 記録の保管
- 褥瘡対策委員会の審議内容等、病院内における褥瘡予防に関する諸記録は所定の期間保管する。
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11 指針等の見直し
- 本指針及び褥瘡対策に関するマニュアル類等は褥瘡対策委員会において定期的に見直し、院長の承認を得て少なくとも毎年1回以上の見直しを議事として取り上げ検討するものとする。
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12 附則
- この指針は平成28年11月より施行する。
2022年4月改訂
2022年10月改訂
2023年6月改訂