限度額認定証はお持ちですか?
Q.持っていると、どうなるの?
A.退院後、払い戻しの申請がいらなくなります!
70歳未満の方
1ヶ月(1日~月末)の医療費が高額になったときは、申請して認められると自己負担限度額を超えた分があとから支給されますが、入院の際、あらかじめ限度額認定証を窓口へ提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
自己負担限度額
所得区分 | 過去12ヶ月の高額該当3回目まで | 4回目以降 |
上位所得者 | 150,000円 (医療費が500,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算) |
83,400円 |
一般 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算) |
44,000円 |
市民税 非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の方
70~74歳までの方は「高齢受給者証」を、75歳以上の方は「後期高齢者医療被保険者証」を提示すると、入院の際の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
ただし、市民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証(区分Ⅰ・区分Ⅱ)を提示すると、窓口での支払いがさらに軽減されます。(お持ちでない方は申請が必要です。)
限度額認定証をお持ちの方も、世帯合算により、さらに払い戻しを受けられる場合がありますので、詳しくはご加入の保険者へお尋ねください。
申請は、ご加入中の保険者にご提出ください。
国民健康保険 | 全国健康保険協会 | 健康保険組合 | 共済組合保険 | |
申請先 | 各市町村 | 協会けんぽ | 勤務先 | 勤務先 |
※ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく受付にお問い合わせください。