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1 院内感染対策に関する基本的な考え方
- 院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。院内感染予防対策を全従業員が把握し、指針に則った医療が提供できるよう、本指針を作成するものである。
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2 院内感染対策委員会の構成
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(1)院内感染対策に関する意思決定機関として病院内各部門から院長が指名した者を持って構成する。
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- ① 診療部門 :院長、副院長、医局長、薬剤師
- ② 看護部門 :看護部長、各看護師長(病棟 外来)
- ③ 事務部門 :事務長、総務部長
- ④ その他の部門 :放射線科、リハビリ科、栄養課、居宅介護、通所リハ
※院内感染対策チームは委員長が指名した別記に掲げる者をもって構成する。
感染対策に対する実務は、院内感染対策チームが中心になって行う。
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(2)委員長は、次に掲げる院内感染対策を行う。
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- ① 院内感染対策指針及びマニュアルの作成、改訂
- ② 院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知
- ③ 職員研修の企画
- ④ 異常な感染症が発生した場合、速やかに発生原因の究明、改善策の立案、実施するための全職員への周知徹底
- ⑤ 患者の疑問、不安などの日常的な把握
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(3)下記に掲げる者を診断したときは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により、直に保健所に届出を行う。
また、保健所から当該患者の病原体検査のための検体又は病原体情報の提供の依頼を受けた場合にあっては、協力可能な範囲において、検体又は病原体情報について、保健所の協力を得て別記様式の検査票を添付して地方衛生研究所に送付する。-
- ① 一類感染症の患者、二類感染症又は三類感染症、四類感染症の患者
- ② 新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症
- ③ 無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者
- ④ 五類感染症の「侵襲性髄膜炎菌感染症」及び「麻しん」は直ちに届出する
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(4)下記に掲げる者を診断したときは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により、7日以内に保健所に届け出る。
また、保健所から当該患者の病原体検査のための検体又は病原体情報の提供の依頼を受けた場合にあっては、協力可能な範囲において、検体又は病原体情報について、保健所の協力を得て別記様式の検査票を添付して地方衛生研究所に送付する。-
- ① 五類感染症(全数)
※「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」「播種性クリプトコッカス症」を五類感染症に追加
※「ジカウイルス感染症」を四類感染症に追加 - ② 二類感染症に「中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルスであるものに限る)」「鳥インフルエンザ(H7N9)」の項を追加
- ① 五類感染症(全数)
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3 職員研修
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(1)院内感染予防対策の基本的考え方及びマニュアルについて職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
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(2)職員研修は、年2回全職員を対象に開催する(外部研修でも可)。また、必要に応じて随時開催する。
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(3)研修の開催結果又は外部研修の参加実績を記録、保存する。
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4 院内感染発生時の対応
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(1)異常発生時は、その状況及び患者への対応等を院長に報告する。
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(2)委員長は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。
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5 院内感染対策マニュアル
- 別紙、院内感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染対策に常に努める。
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6 患者への情報提供と説明
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(1)本指針は、患者又は家族が閲覧できるように受付、各病棟に掲示する。
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(2)疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で、協力を求める。
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7 その他
- 院内感染対策委員会は、少なくとも毎年1回は本指針の見直しを議事として取り上げ 検討するものとする
※H22年 改訂
※H23年 改訂
※H24年 改訂
※H26年9月 改訂
※H27年1月12日 改訂
※H27年5月21日 改訂
※H28年2月15日 改訂
※H28年11月17日 改訂
感染症類型
分類 | 感染症名等 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 | |
二類感染症 | 急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) |
三類感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス |
四類感染症 | E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、サル痘、重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る) 腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群 Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウイルス感染症 リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱、ジカウイルス感染症 |
五類感染症 | アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る) 先天性風しん症候群、梅毒、播種性クリプトコックス症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、風しん、麻しん、薬剤耐性アシネトバクター感染症 |
※新型インフルエンザ等感染症
新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ